[特許/韓国]判例 原出願時に行わなかった公知例外(新規性喪失の例外)の主張を分割出願時に行った場合にもその効果は認められる
2022年8月31日、韓国大法院は、原出願時に「公知例外」の主張をせずに分割出願時に「公知例外」の主張をした場合にもその効果は認められる、と判示した。
まず原告は、原出願時(2014年12月23日)に「公知例外」の主張をせずに分割出願時(2016年8月30日)に「公知例外」の主張をした。
これに対し、特許庁、特許審判院、及び特許法院は何れも、原出願時が改正特許法(資料1)の施行日(2015年7月29日)よりも前であることなどにより当該主張は認められない旨、判断した。
原告は、これを不服とする訴え(2020フ11479拒絶決定(特)事件)を大法院に起こした。
この訴えを受けて、2022年8月31日、大法院は、当該主張が認められるか否かにつき下記の旨判示をした(資料2)。
・適法に分割出願がなされ、
・分割出願日を基準にした「公知例外」の主張の手続要件が満たされている、
のであれば、原出願時に「公知例外」を主張せずに分割出願時に「公知例外」の主張をした場合であっても、原出願日が上記改正特許法の施行日前後の何れであるかによらず分割出願に「公知例外」の効果が発生し得るものと解釈することが妥当である(概要)。
上記判示内容は、審査基準(資料3)の内容と相違している。審査基準には、原出願日が上記改正特許法の施行日よりも前である場合、原出願時に「公知例外」の主張をせず分割出願時に「公知例外」を主張しても当該主張は認められない旨、規定されているからだ。今後、審査基準の改定が予想される。
[引用]
・資料1:「[JETRO]特許法及び実用新案法の一部改正令の施行」 https://www.jetro.go.jp/world/asia/kr/ip/law_amendments/2015/b5a9d5c51ea979dd.html
・資料2:「[JETRO]知財判例データベース“原出願時にしなかった公知例外主張を分割出願時に行った場合、その効果は認められる”」 https://www.jetro.go.jp/world/asia/kr/ip/case/2022/_492396.html
・資料3:「[JETRO]韓国特許・実用新案審査基準」 https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/kr/ip/law/sinsasisin20211230.pdf